本紙第1650 号(平成18年8月10日掲載)

1年半前運送業廃業後無職の62歳男子は求職活動中で3か月後の就業の蓋然性認めセンサス同年齢の7割で休業損害を認めた

名古屋地裁 平成18年3月17日判決(控訴和解)
事件番号 平成17年(ワ)第445号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 62歳男子運送業を廃業後約1年半求職活動も無職であった者の休業損害算定につき、約3か月後から「仕事に就く蓋然性が高かった」と治療日数から90日を控除して休業損害を認めた。
A 運転手等で就業する蓋然性があった原告の収入は、センサス60歳以上の「7割に相当する」金額を基礎とするとした。
B 追突され頸部挫傷等負い、1年10か月余の通院で14級後遺障害を残した62歳男子には、事故前無症状も椎間孔狭小化等と過去に長男を事故で失っている等によるうつ症状等の素因で3割減額を適用した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。