本紙第1650 号(平成18年8月10日掲載)

肋骨骨折も通院回数少なく報酬も変化なく事故の影響小さいと年齢不詳自営業者の休業損害を否認した

東京地裁 平成18年4月26日判決(確定)
事件番号 平成17年(ワ)第10846号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 歩行中Y車サイドミラーと接触し、左第3肋骨骨折で約11か月通院した年齢不詳男子自営業者の休業損害につき、5日後初診、翌月5日、翌々月3日以降月1〜2回通院で売上にも影響なく、慰謝料斟酌は別として休業損害は認められないとした。
A 約11か月に19日実通院して第3肋骨骨折の慰謝料を100万円認めた。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。