本紙第1650 号(平成18年8月10日掲載)

観光客多い風致地区幅3.3b見通しの悪い交差点を50`b走行のYの著しい過失に対し一時停止目撃された原付自転車に過失相殺しないとした

東京地裁 平成18年3月2日判決(確定)
事件番号 平成15年(ワ)第20420号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 観光客の多い風致地区内の幅3.3b見通しの悪い道路交差点を時速45〜50`bで通過しようとした「著しい過失」のY貨物車と、若干狭い交差道路から一時停止し安全確認していたX原付自転車との衝突につき、X原付はY車の「速度、距離の判断を誤った」が、過失相殺しなければならないとは「認められない」とYらの過失相殺の主張を否認した。
A 介護料、後遺障害逸失利益の定期金請求につき、介護料は否認、逸失利益は「余命の認定が困難」な例ではなく、症状固定後15年間の定期金請求の理由不明、被告は定期金を求めていない等、定期金支払を「相当とはいえない」と一時金支払を認容した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。