杖使用も月半分はパート主婦の長女宅で家事に従事の68歳女子の収入をセンサス65歳以上の50%と認めた 横浜地裁 平成18年1月23日判決(確定) 事件番号 平成17年(ワ)第1433号 損害賠償請求事件 事実の要旨 @ 杖使用の68歳女子の収入認定につき、長男夫婦と同居し専業主婦の家事手伝いと月半分はパート主婦の長女宅の家事手伝いをしていることで、センサス65歳以上の半分の収入を基礎に逸失利益を算定した。
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