本紙第1649 号(平成18年8月3日掲載)

杖使用も月半分はパート主婦の長女宅で家事に従事の68歳女子の収入をセンサス65歳以上の50%と認めた

横浜地裁 平成18年1月23日判決(確定)
事件番号 平成17年(ワ)第1433号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 杖使用の68歳女子の収入認定につき、長男夫婦と同居し専業主婦の家事手伝いと月半分はパート主婦の長女宅の家事手伝いをしていることで、センサス65歳以上の半分の収入を基礎に逸失利益を算定した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。