本紙第1648 号(平成18年7月27日掲載)

右折乗用車と衝突の直進二輪車運転者が死亡した事故で信号表示、速度等確定できないとして基準15対85の過失割合を適用した

名古屋地裁 平成18年3月1日判決(控訴中)
事件番号 平成15年(ワ)第4142号 損害賠償請求事件(甲事件)
平成16年(ワ)第56号 代位取得による損害賠償等請求事件(乙事件)


事実の要旨
@ 朝の道路工事中の幹線道路交差点で直進自動二輪車と右折乗用車の衝突の過失割合につき、Yの事故直後、代理店を通じての報告は青右折であったが、その後一貫して青矢印右折、工事関係者の証言は衝突2、3秒後の確認では青矢印、意見書鑑定書は様々で信号表示を「確定するに足りる証拠がない」ことから基準過失割合「15対85」を適用するとした。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。