本紙第1648 号(平成18年7月27日掲載)

法定速度の2倍で走行原付自転車に衝突された歩行者の過失は横断歩道から40b離れた地点を酔った状態で横断から20%とした

東京地裁 平成17年2月8日判決(確定)
事件番号 平成17年(ワ)第3586号求償金請求事件


事実の要旨
@ 夜間住宅街の幅7b40`b制限道路、横断歩道から40b離れた地点を歩行横断中のXと60`b走行のY原付自転車の衝突につき、法定速度の2倍で走行したY車に対し、飲酒し酔った状態で約16b地点のY車に気付かず横断のXに20%の過失相殺を適用した。
A 56歳男子準公務員が7級4号後遺障害を残した事案につき、逸失利益を定年まで実収入、定年後の再就職を認めセンサス学歴計同年齢平均を基礎に労働能力喪失率各56%で算定した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。