本紙第1648 号(平成18年7月27日掲載)

横断歩行の原告が歩道まで1.6b地点で青発進の被告原付自転車と衝突は青点滅で引き返さなければならなかったが過失は25%とした

東京地裁 平成18年3月7日判決(確定)
事件番号 平成17年(ワ)第6013号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 雨の降る夜間、幹線道路交差点の横断歩道における横断歩行者の原告と被告原付自転車の衝突につき、渋滞による信号残り車両をやり過ごし青発進の被告車と、約15b道路を歩道から1.6b地点まで右から渡ってきた原告の過失割合は、原告は青点滅を認めた地点で「引き返さなければならなかった」と、原告25、被告75と認定した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。