本紙第1646 号(平成18年7月13日掲載)

頸椎捻挫等で通院後2か月入院の51歳女子には入院の適応認め難く通院治療費を損害と認めた

東京地裁 平成18年1月30日判決(確定)
事件番号 平成16年(ワ)第7721号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 道路横断中、低速走行の普通貨物車に軽微衝突され転倒した51歳女子飲食店経営が頸椎捻挫等で約2か月通院後、転院して希望入院した事案につき、意見書、担当医の診断内容等から入院の適応認め難いとし、通院治療費等の治療費を損害と認めた。
A 通院後の2か月入院を含み約10か月後12級12号を残したとする事案につき、因果関係ある治療期間は約4か月、14級10号を残したと認めた。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。