本紙第1643 号(平成18年6月22日掲載)

限度額上回る損害競合の場合は社会保険者により被害者の請求が優先する

大阪高裁 平成18年6月2日判決
事件番号 平成18年(ネ)第266号 保険金請求控訴事件
1審大阪地裁 平成17年12月19日判決
事件番号 平成16年(ワ)第13566号 保険金請求事件


事実の要旨
@ 被害者に自賠責傷害限度額の120万円を上回る損害賠償請求権が生じ、健康保険等治療費が社会保険者によって16条代位請求権が生じ、双方が競合した場合の取扱いにつき、@被害者優先、A社会保険者優先、B両者の損害額あん分が考えられるが、自賠法は被害者救済制度であり、社会保険は別途保険料を受領し、被害者の二重利得防止と加害者の免責阻止のための求償であるから、「被害者が社会保険者よりも優先して16条請求権を行使することができる」と判決した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。