本紙第1641 号(平成18年6月8日掲載)

原付自転車と出合頭衝突のMTB自転車(マウンテンバイク)は購入時期、価額の証明なく修理費2万円を損害と認めた

東京地裁 平成18年1月13日判決(確定)
事件番号 平成17年(レ)第276号、同第351号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件(原審・東京簡裁 平成16年(ハ)第10828号)


事実の要旨
@ 17万円を請求するMTB自転車(マウンテンバイク)の損害は、購入時期、価額の証明なく、かつ泥よけ損傷が認められているほか、写真、被害車の所在も不明等から、修理費2万円を認めた原審の判断が不相当とはいえないとした。
A 夜間、見通しの悪い30`b制限の一方通行路、一時停止表示された道路との優先道路交差点をX自転車で直進中、Y原付自転車との衝突につき、Xの速度と距離の判断を誤り発進、進入のYに対し、Yを認めていたが、「減速等回避措置をとらなかった」Xに2割の過失相殺を適用した。
事実の要旨
会社勤務警備員男子Xは、平成12年11月16日午後7時25分ころ、東京都練馬区内の一時停止、一方通行道路との交差点をMTB自転車(マウンテンバイク)で直進中、交差道路から進入したY運転、Y会社所有の宅配用原付自転車と衝突、全身の痛みを訴えて受診、約2か月通院し、MTB自転車代17万円を含む123万8,946円から5%の過失相殺後、59万7,598円の既払金を控除し、63万9,400円を求めて訴えを提起した。
1審裁判所は、Xの過失を2割、人的損害額50万5,938円は既払金により支払済、物損6万3,117円と弁護士費用1万円の7万3,117円を認容した。
X控訴(Y付帯控訴)の2審は、控訴棄却、「Y敗訴部分を取消す」との判決を下した。
MTB自転車の損害につき「購入時期及び価額」の証明がなく、かつ泥よけが曲がった以外被害自転車の所在も明らかでなく、「修理代として2万円を認めた原審の判断が不相当とはいえない」とした。
見通しの悪い30`b制限の一方通行一時停止道路との交差点を直進中のX自転車とY原付自転車の出合頭衝突につき、一時停止後、X車の「速度と距離の判断を誤り」交差点進入したY車に対し、XもYを認めたが「減速等の回避措置をとらなかった」Xに原審同様2割の過失を認めた。
裁判所の判断は以下のとおり。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。