本紙第1641 号(平成18年6月8日掲載)

40`b制限を80`b走行時の衝突は単に40`b速度超過の過失より重いと認定した

大阪地裁 平成17年11月29日判決(控訴中)
事件番号 平成16年(ワ)第1684号 損害賠償請求事件
平成16年(ワ)第5448号 損害賠償請求反訴事件


事実の要旨
@ 勾配のある逆S字カーブ地点での自動二輪車同士の正面衝突につき、衝突はY車線内であるが、同行目撃証人等によりYが中央線を越えたためXがY車線内に回避したところへ、Yも自車線に戻って衝突したと認定した。
A Yのはみ出し禁止違反に対し、Xは40`b制限を約80`b走行し、制限内であれば「本件事故を回避できた」「単に40`bの速度違反がある場合より相当程度過失内容が重い」とし、過失割合を「X40、Y60と認める」とした。
事実の要旨
35歳男子オートバイレーサー・単車部品製造販売業のXは、平成12年11月12日午後1時49分ころ、大阪府河内長野市内の幅7b強の下り勾配逆S字道路を大型自動二輪車で進行中、従業員亡Y運転、Z所有の対向自動二輪車と正面衝突して左腕神経叢損傷等で約2年に60日入院して左手関節障害等自賠責併合7級後遺障害を残し、1,171万円の既払金を控除、YZ関係では7,000万円、無保険車傷害保険会社甲には7,868万円を求めて訴えを提起した。反訴はY(21歳男子X会社勤務)の両親がXに、Yの死亡損害から3,000万円を控除、6,753万2,786円請求に対し、314万1,203円を認容した。
裁判所は、Yが中央線を越え下り線に進入したため、Xが「上り線に進入して回避しようとした」際、Yが上り線に戻ってきて衝突したと認定、Yのはみ出し禁止規制に違反し、Xの上り線への進入を誘発した過失に対し、Xは40`b制限を80`b走行し、制限内速度であれば事故回避できたとし「単に40`bの速度違反がある場合より相当程度過失内容が重い」として「X40、Y60と認める」とした。
35歳男子自営業者のXの収入認定につき、10月まで収入が激減していることから、事故の年と前年の収入の平均値を基礎収入として休業損害を、逸失利益はセンサス全年齢平均の8割を基礎に認定した。
裁判所の判断は以下のとおり。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。