本紙第1639 号(平成18年5月25日掲載)

最高裁の中間利息控除差戻判決で札幌高裁は5%ライプニッツ式で認定した

札幌高裁 平成18年3月23日判決(確定)
事件番号 平成17年(ネ)第231号 損害賠償請求控訴事件
(原審・札幌地裁小樽支部 平成15年(ワ)第5号、同第33号)
※最高裁平成17年6月14日判決、平成16年(受)第2099号で差し戻しが決定(本誌平成17年6月30日付1595号掲載)、原審は本誌平成16年3月18日付1533号に掲載


事実の要旨
@ 18歳男子の死亡逸失利益算定につき中間利息3%控除で認定した高裁判決の上告審を最高裁が「差し戻した」本件事案につき、札幌高裁は中間利息5%控除ライプニッツ式で認定した。
A 差戻控訴審は、主位的に中間利息を5%ホフマン式、予備的に20年間定期金、以降一時金5%ライプニッツ式による請求いずれについても否認した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。