本紙第1639 号(平成18年5月25日掲載)

身体の大きな17歳男子の排泄障害等1級3号後遺障害介護料を母67歳まで二人分、日額1万2,000円、以降日額2万円を認めた

大阪地裁 平成18年4月5日判決(確定)
事件番号 平成15年(ワ)第11955号 損害賠償等請求事件


事実の要旨
@ 排泄障害を伴う四肢麻痺等1級3号後遺障害を残した17歳男子高校生につき、身体の大きな原告の介護には母67歳までは近親者二人分、日額1万2,000円で、以降原告余命分は、職業付添人の介護費は現行料金が将来介護保険制度の充実で廉価広範となる等から補助者分を含み日額2万円で認定した。
A 17歳男子高校2年生の後遺障害逸失利益を、センサス大卒全年齢平均を基礎に22歳から67歳までライプニッツ式で認めた。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。