本紙第1638 号(平成18年5月18日掲載)

訴訟における自賠責保険金は支払基準に拘束されず自賠責限度額の範囲内で支払を命じるとした

最高裁 平成18年3月30日判決
事件番号 平成17年(受)第1628号
2審仙台高裁 平成17年6月10日判決
事件番号 平成17年(ネ)第79号 損害賠償請求控訴事件
1審盛岡地裁 平成17年1月20日判決
事件番号 平成16年(ワ)第170号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 最高裁判所は、自賠責支払基準につき、保険会社が「公平かつ迅速な保険金等を支払」うためのものであり、個別具体的な訴訟事案を拘束するものではなく、裁判所は限度額の範囲内で「支払を命じることができる」と判決した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。