本紙第1637 号(平成18年5月11日掲載)

男子美容師の腰椎圧迫骨折、そのための個室料はMRI等異常所見なく時日隔てて発症等で因果関係を否認した

横浜地裁 平成17年9月13日判決(確定)
事件番号 平成13年(ワ)第635号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 腰椎圧迫骨折、棘突起の診断もあるが、MRI、CTに異常所見はなく、「発生が本件事故後時日を隔てたもので」「本件事故と相当因果関係があると認めるには足りない」と骨折、棘突起の因果関係を否認した。
A 治療費の42%が室料差額であった事案につき、個室使用の必要性は腰椎圧迫骨折等による排尿障害が理由であり、因果関係の認められる原告の傷害は腰椎捻挫等で「個室を利用する必要性は認められない」と治療費から個室料を控除して認めた。
B 因果関係のない腰椎圧迫骨折等で入院した治療費につき、「全額が本件事故と因果関係を有すると認めることはできない」と治療費の6割の範囲で認めた。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。