本紙第1637 号(平成18年5月11日掲載)

女子中学生の14級左第4指骨一部欠損とこぶ状突起はセンサス25〜29歳で18歳から10年間5%の労働能力喪失を認めた

横浜地裁 平成17年11月17日判決(控訴和解)
事件番号 平成16年(ワ)第3875号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 14歳女子中学生左第4指一部欠損、こぶ状の突起等14級7号を残す事案につき、就職に際し「採用、待遇面で後遺障害による不利益が生じ得る」とし、センサス女子25〜29歳までの数値で18歳から10年間5%の労働能力喪失を認めた。
A 夕方、自転車で右側通行中、対向乗用車にドアミラーが左手に衝突した事案につき、呼気1gあたり0.45_cのアルコール保有状態で駐車車両に気をとられ、左に寄った被告乗用車に対し、先行友人に続き路側帯内を右側通行原告自転車に過失相殺しないとした。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。