併合11級後遺障害残し俳優を断念した等から逸失利益をセンサス同年齢10年間14%労働能力喪失で認めた 横浜地裁 平成17年2月3日判決(確定) 事件番号 平成16年(ワ)第2193号 損害賠償請求事件 事実の要旨 @ 俳優学校生・アルバイトの30歳男子が併合11級後遺障害を残し、左腕を肩以上に上げると痛みがあり、俳優を断念、部品組立に従事している事案につき、センサス同年齢で10年間14%の労働能力喪失で逸失利益を認めた。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。