本紙第1637 号(平成18年5月11日掲載)

7級高次脳機能障害等併合5級請求の44歳女子は脳萎縮等なく併合8級労働能力は35%喪失と認めた

東京地裁 平成17年12月21日判決(確定)
事件番号 平成16年(ワ)第11447号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 44歳有職主婦が7級高次脳機能障害、7級顔面醜状等併合5級後遺障害を残したとする事案につき、人格変化が明確でなく、「脳萎縮、脳室拡大等の変化はなく」7級請求の顔面醜状は笑うと顔が左右にねじれる表情となるが、口は閉じられる等で12級とし、自賠責同様併合8級後遺障害と認定した。
A 併合8級後遺障害逸失利益算定につき、パート主婦の就労状況から35%以上労働能力を喪失したとは認め難いとして、67歳まで35%労働能力喪失で認定した。
B 対人関係に消極的となっている点等後遺障害慰謝料で考慮するとし、併合8級慰謝料を1,300万円認めた。
C 青信号交差点を自転車で横断中、右折大型貨物車に衝突された事案につき、右前方に一時停止被告車を認め、自転車横断帯でなく「横断歩道上を進行した」原告に1割の過失相殺を適用した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。