本紙第1636 号(平成18年4月27日掲載)

飲酒による影響大きく500bを15分以上かけて横断歩道上を歩行し、赤信号で被告車の直前に出た原告の過失を6割とした

東京地裁 平成17年11月15日判決(確定)
事件番号 平成16年(ワ)第3766号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 夜間、幹線道路交差点の横断歩道上での加害乗用車と歩行者の衝突につき、中央分離帯付近に人影を認めていた被告に対し、500bを15分かかる程度の「飲酒による影響」で「信号が赤になった」のに被告車の直前に出た「過失の程度は大きい」と6割の過失相殺を適用した。
A 52歳女子宝石類職域販売代表の収入認定につき、休業損害は月額50万円で、逸失利益は収入が「減少傾向を示している」ことで年480万円を基礎に認定した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。