本紙第1636 号(平成18年4月27日掲載)

衝突まで気付かなかったYの甚だしい前方不注視から横断歩道上を歩かなかったことは過失に加算しないと幹線道路赤点滅の歩行横断者に1割の過失相殺を適用した

横浜地裁 平成17年5月16日判決(確定)
事件番号 平成16年(ワ)第2329号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 雨の降る深夜幹線道路の赤点滅交差点を右から左へ歩行横断中、黄点滅のY軽四輪車に衝突され死亡した事案につき、衝突までAに気付いていない「前方注視を甚だしく怠っていたのであって横断歩道上を歩かなかったがためにAを発見できなかったという関係にはならない」とし、Aの過失相殺を10%と認定した。
A 68歳男子不動産業の収入につき、不動産所得の1割を逸失利益算定上の稼働収入と認定した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。