本紙第1636 号(平成18年4月27日掲載)

同一車線内の車線変更の過失は重大で片側2車線中央ゼブラゾーン進行の原付自転車転倒の過失を50%と認定した

大阪地裁 平成17年8月26日判決(控訴和解)
事件番号 平成16年(ワ)第9851号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 被告Y貨物車の右後方を進行中のX原付自転車が転倒、対向車に轢過された事案につき、後続車に対し速度や方向を変更させるときは「同一車線内にとどまるものであったとしても、方向変更してはならない」のに対し、X車は「みだりに進入させるべきではない」中央線状のゼブラゾーンを走行、狭く「危険性が高い」走行で、Xの過失が小さかったとはいえず、Xの過失を50%と認定した。
A 母一人子一人の生計につき、Aは「一家の支柱と評価すべき」とし、実収入から生活費40%を控除し31歳男子の死亡逸失利益を認定した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。