本紙第1636 号(平成18年4月27日掲載)

Uターン禁止でかつ相当接近しているのにUターンしたY車9割、転回が進んでいる状態で衝突したX自動二輪車1割で過失割合を適用

東京地裁 平成17年3月16日判決(確定)
事件番号 平成15年(ワ)第16151号 求償金請求事件


事実の要旨
@ 夜間、片側3車線のUターン禁止道路をUターン中のY乗用車左後部に赤信号で減速中のX自動二輪車が衝突した事案につき、相当接近しているのに漫然と直進車妨害をしたYに対し、Uターン完了間近まで気づかなかったXに1割の過失相殺を適用した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。