本紙第1635 号(平成18年4月20日掲載)

日没後の住宅街交差点で横断歩行者との衝突は買物、帰宅時間帯で注意深い運転が求められると夜間修正を否認、89歳の原告に15%の過失を認めた

名古屋地裁 平成17年12月16日判決(確定)
事件番号 平成17年(ワ)第1205号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 日没後住宅街のほぼ同幅員道路交差点を歩行横断中、乗用車に衝突された事案につき、買物や帰宅の生活時間帯で「昼間以上に注意深い運転が求められる」と被害者への夜間加算修正を否認し、89歳女子横断歩行者15、乗用車85の過失割合を認めた。
A 89歳女子家事従事者につき、センサス女子平均の2分の1の収入を基礎に逸失利益を認めた。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。