本紙第1635 号(平成18年4月20日掲載)

57歳男子商店主のセンサス主張の収入は確たる立証なく確定申告で認定せざるを得ないと年156万円で認定した

大阪地裁 平成17年9月29日判決(確定)
事件番号 平成16年(ワ)第13330号 損害賠償請求反訴事件


事実の要旨
@ 57歳男子商店主の収入認定につき、確定申告額は過少申告で、センサス同年齢を主張するが、収入は4,500万円、経費率60%との主張のみで立証がなく、「確定申告における所得金額をもって認定せざるを得ない」とし、年約156万円を休業損害、逸失利益の基礎収入とした。
A びまん性軸索損傷等から自賠責1級3号後遺障害を残す57歳男子の介護料につき、日額6,000円を認めた。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。