本紙第1633 号(平成18年4月6日掲載)

48歳女子運転車が左折時、発進貨物車が右後側面に衝突、7級PTSD後遺障害を否認、14級10年5%の労働能力喪失を認めた

東京高裁 平成18年2月27日判決(確定)
事件番号 平成17年(ネ)第5273号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
1審横浜地裁 平成17年10月3日判決
事件番号 平成16年(ワ)第3819号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ X乗用車が左折、Y大型貨物車が右折で信号変わりに発進、X乗用車右後側部に約35万円の修理費損害を負い、多彩な愁訴、うつ症状等とPTSDを発症、37か月後7級4号後遺障害を残したとする48歳女子有職主婦につき、同乗長男は無傷、他覚所見、医師の診断等から「PTSDに罹患したと認めるのは困難」とし、自賠責同様「14級に相当する」と認定した。
A 37か月通院の因果関係を認め、多彩な症状の「訴えは通常の被害者の反応と対比すると過大なもの」とし、休業損害は3か月100%、6か月50%、28か月20%の休業を認めた。同様の理由で傷害慰謝料を100万円と認めた。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。